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月島治療院月島治療院
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労災・通災について

労災イメージ

業務中(お仕事中)、もしくは通勤途中に打撲・捻挫・挫傷・脱臼・骨折等の負傷・災害(業務災害・通勤災害)を負った場合は、事業主に届け、証明をもらうことによって、労働災害保障保険法(以下労災保険)の適用を受けることが出来ます。
この労災保険は正社員の方だけでなく、アルバイトやパートの方もこの適用を受けられます。

※負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は健康保険は適用外ですのでご注意下さい

労働災害には業務災害と通勤災害があります

業務災害
業務上の事由によって生じた負傷、疾病、障害(または死亡)をさします。
通勤災害
通勤に通常伴う危険が具体化したことによって生じた負傷、疾病、障害(または死亡)
をさします。なお、通勤とは労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を合理的な経路および方法により往復することを意味します。

労働災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、又は死亡です。業務上の意味は、労働時間中や通勤中及び、労働時間であるかには関係が無い業務遂行中(業務遂行性)や、それに基づく因果関係がある場合(業務起因性)に適用されるというものです。

業務遂行性とは

  1. 作業中:作業に通常伴う用便や飲水の為の中断を含みます
  2. 休憩時間:事業場内の休憩中や始業前就業後の作業場内での行動も含みます
  3. 出張・事業外労働:事業場外で労働している時や出張中の移動や宿泊中も含まれます

これ以外の強制ではない社外での負傷(忘年会など)は、労働災害に含まれません。

業務起因性とは

業務時間中には、不意に自動車が飛び込んできた場合や、狂人が刃物をもって飛び込んできた場合などの外部要因による場合は含まれません。
また、仕事中の喧嘩が原因で起きた怪我や、禁止されている酒を飲んでの酒気帯びの作業で起こった災害なども含まれません。阪神大震災などで認められた様に、地震に際して災害を被り易い業務上の事情があれば労働災害となります。

休憩時間には、用便や移動中の負傷及び事業設備の欠陥や不備等による負傷の場合でない限り適用されません。また休憩中のレクリエーションやスポーツでの負傷は労災にはなりません。

事業外労働や出張の場合も適用となります。宿泊先で階段から転倒したケースも認められた事がありますし、出張先のホテルで就寝中に焼死した場合も業務起因性があるとなっています。

労災保険適応のメリット

  • 健康保険と異なり全額労働基準監督署が支払うため、窓口での一部負担金の支払いが不要
  • 業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償が受けられる
  • 負傷が複雑であり、長期療養を余儀なくされても療養補償や、後遺障害の程度により障害補償が受けられる
  • 手続きは簡単で、事業主の証明書があれば受診できる

手続きについて

仕事中通勤途中のケガは、労災保険の申請をする必要があります。

  1. 労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出します。
  2. 労働基準監督署よる調査結果により、保険給付に関する決定を労働基準監督署長が行います。

労災保険の請求用紙について

労災保険の請求用紙には、いくつかの種類があります。
当院、月島整骨院での診療は柔道整復師から手当てを受けた場合に該当しますので、用紙は柔道整復師用の療養の給付請求書が必要となります。
※ 柔道整復師用の用紙は『表面の右上部にの文字』が○で囲まれています。

当院で、業務災害または通勤災害による傷病の診療を受けられる場合は、労働基準監督署にて、下記の用紙を入手してください。

業務災害の場合は
療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)_業務災害用(様式第7号(3))
の用紙
通勤災害の場合は
療養給付たる療養の費用請求書(柔整)_通勤災害用(様式第16号の5(3))
の用紙

労災申請のための用紙は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることも出来ます。

労災保険給付関係請求書の注意事項を必ず読みご確認いただいたのち、ダウンロードしてご記入ください。

ブラウザでの閲覧中の状態で印刷を行うと、枠線の欠けや記入欄のズレが発生する場合があります。
この場合、用紙の不備として申請ができませんので

※ 用紙は必ず一度パソコンなどにダウンロードし、両面印刷をして下さい。 ※

不服申立て

労働基準監督署長の決定に不服のある人は各都道府県労働基準局内の労働者災害保障保険審査官に審査請求をします。さらに不服がある場合は労働本省内の労働保険審査会に対して再審査請求が出来ます。そのあとに始めて労働基準監督署長を相手取り、行政裁判を起こすことになります。
不服がある場合は必ず再審請求をしなければなりません。これを行わずに裁判をした場合は却下されます。

時効

療養、休業、葬祭料の給付は権利行使しうるときより2年。障害、遺族給付は同じく5年を経過すると時効となり請求できなくなります。普通の人が労働災害であると判断できるような事実を知ったときから時効は進行します。障害などの手足のしびれや傷みなどの場合は症状が固定したときから時効が進行します。

通災イメージ

月島整骨院は佃・月島・勝どき・豊洲エリアの皆様の健康を守る治療院を目指しております。今後とも変わらぬご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

不明な点やご質問等ございましたら当院までお問い合わせ下さい。

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